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01. K-POPの振り付けと著作権問題

ダンス業界の理解
2024-08-01
01. 안무와 관련된 국내 법적 분쟁 사례



振付は、創作者の芸術的センスと努力が込められた創作物として、デジタルコンテンツ市場と大衆文化においてその価値が日々高まっています。しかし、法的保護体系が不十分な状況で、振付著作権をめぐる紛争が国内外で継続的に発生しています。本記事では、振付著作権に関連する主な事例とその示唆点を紹介します。


K-POP振り付けと著作権問題

K-POPの振り付けは世界中で愛されていますが、無断使用事例が頻発しています。


1. 「Fortnite」の振り付け論争


米国のゲーム「Fortnite」が、K-POPの振り付けを含む複数のダンス動作をゲーム内の「エモート」として販売し、物議を醸しました。

問題提起:振付家たちは、ゲーム会社の無断使用を著作権侵害と主張しましたが、法的根拠が不明確で訴訟が難航しました。 示唆点:K-POP振り付けのような創作物は、著作権登録と保護体系を強化し、無断使用から創作者を保護する必要があります。


2. シークレットの「シャイボーイ」振り付け著作権訴訟


2011年、シークレットの「シャイボーイ」の振付家である朴某氏は、自身の許可なく振付を使用したダンススクールと講師を相手に訴訟を提起しました。

裁判所の判断 ソウル中央地方法院とソウル高等法院は、当該振り付けの創作性を認め、著作物として判決を下しました。

判決の要旨:「音楽と歌詞に合わせて創造的に構成された振り付けは、著作権法の保護対象である。」

事件の意義 この事件は、大衆歌謡の振り付けが創作物として認められた最初の事例であり、振り付けの著作権保護の法的根拠を築きました。

示唆点:創作された振付は著作権法で保護される可能性があり、これを活用する機関は著作権侵害の有無を徹底的に検討する必要があります。


3. 「クンタリ・シャバラ」振付著作権認定事例(2024)

1996年クローンの「クンタリ・シャバラ」の独創的な振り付けが2024年KB金融グループの広告で無断使用され、物議を醸しました。

結果 江原來氏の主張に基づき、当該振付は著作権法で保護される創作物として認められました。これは韓国で初めて振り付けが著作権の保護を受けた事例として記録されました。

事件の意義 この事例は、振付が独創的創作物として認められるための重要な転換点となり、振付家の権益保護を強化するきっかけとなりました。


4. バレエ著作権侵害訴訟(2016)


著作権侵害禁止請求訴訟(2016ナ2020914)の事例で、バレエ作品をめぐる国内振付家と公演企画会社間の紛争は、振付の創作的貢献と著作権所有の問題を再照明した事件です。

事件の概要 振付家B氏は、自身のバレエ作品が公演企画者A氏によって無断使用された事実を発見し、訴訟を提起しました。

公演企画者は「業務上の著作物」と主張しましたが、裁判所はこれを認めませんでした。

裁判所の判断 裁判所は、「雇用関係や指揮・監督がない状況で創作された振付は業務上の著作物ではなく、振付家が単独の著作権者である」と判断しました。

事件の意義 この事件は、振付家の創作的貢献が著作権認定の核心的な基準であることを再確認し、共同著作権者の地位付与基準を明確に定立した重要な事例です。


結論:振付の著作権保護の重要性


振付は単純な動作ではなく、創作者の感覚と努力が込められた芸術的表現です。国内外の様々な事例は、振付著作権保護の必要性を強調しています。

創作者が自身の権利を守ることができる基盤の整備が急務であることを示しています。

振付著作権の法的保護と制度的改善を通じて、創作者の権益が強化され、振付が独立的で持続可能なコンテンツとして定着することを期待しています。

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